Winny裁判の感想とか
Winny裁判の判決が出たので、遅蒔きながら感想みたいなものを書いておく。思った順番に箇条書きで。
- ファイル共有ソフトがインターネット上で著作権を侵害する態様で広く利用されている現状を認識しながら認容していた
- 金子被告が著作権侵害がネット上に蔓延(まんえん)すること自体を積極的に企図したとまでは認められない
ということで、Winny作者の金子被告は有罪になったらしい。
- 金子被告擁護派は「殺人事件で包丁が使われても包丁職人は罪に問われない。Winnyをもって著作権侵害行為が行われたからといって、その作者が罪に問われるのはおかしい」このようなことをよく言うが、この意見は間違っている。包丁は食材を切るのが本質であり、人を傷つけるのは誤った使われ方である。しかし、Winnyは匿名ファイル共有ソフトであり、その本質は利用者が匿名性を保ちながらファイルを共有できる点にある。包丁と同列には扱えない。
- Winnyの本質である匿名でファイルを共有できるという技術自体は価値中立的であると認められた。しかし、その技術が著作権侵害行為を容易にし、それを放置しておいたことが問題らしい。そうなると匿名ファイル共有ソフトの作者は皆罪に問われる危険がある。なぜなら、作者の意図がどうであれ、匿名ファイル共有ソフトがあれば、ユーザーが好き放題に映画や音楽などの著作物を共有するであろうことは、容易に想像がつくから。
- 匿名P2Pという技術は価値中立的で、実際FreenetはWinnyと同じ匿名P2Pソフトであるにもかかわらず、かなり異った路線を走っている。しかしFreenetも、導入の難しさと転送速度の遅さが改善されユーザーが増えてしまえば、Winnyと同じような無法地帯となってしまうだろう。「ユーザー数が増えるとユーザーの質が低下する法則」が存在する限り、真っ当な匿名P2Pソフトは常に人柱版であり続けなければならない。
- 「ユーザー数が増えるとユーザーの質が低下する法則」。自分の周りにWinnyで違法なファイルをダウンロードしていることを自慢してくる友人はいないだろうか。(私は一人いる。「おみゃーのやっとることは違法かそれスレスレなんだよ」と言ってやりたいが、友人関係にひびが入るのは避けたい。)
- マスコミはかつてはWinnyのことを「ファイル共有ソフト」と表現していたのに、いつの間にかWinnyの名前を出すようになった。いつからだろう。もう、コンピュータに疎い人でもWinnyの名前を知るようになってしまった。
転載元リソース情報
- URI
- http://elastic965.80code.com/blog/2006/12/winny
- 作成日
- 2006年12月17日
2008年5月19日
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